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ビジネス会計検定試験3級 貸借対照表の構造と読み方 練習問題 第23問: 財務諸表等規則第58条により、偶発債務として貸借対照表に注記する対象となるものはどれか。

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財務諸表等規則第58条により、偶発債務として貸借対照表に注記する対象となるものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 子会社の銀行借入れに対して当社が行った保証

第58条は、債務の保証(同様の効果を有するものを含む)、係争事件に係る賠償義務その他、現実に発生していない債務で将来事業の負担となる可能性のあるものを偶発債務とし、その内容と金額の注記を求めています。子会社の借入れの保証は、子会社が返済できないときに当社が負担する可能性があるため偶発債務です。修繕引当金はすでに負債に計上されているもの、決算日後の火災は重要な後発事象として扱うもの(第8条の4)、買掛金は確定した債務で、いずれも偶発債務には当たりません。

根拠・参照資料: 財務諸表等規則第58条

関連キーワード: 偶発債務・注記・保証・後発事象・修繕引当金

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