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ビジネス会計検定試験3級 貸借対照表の構造と読み方 練習問題 第7問: 財務諸表等規則第27条により、会社の貸借対照表で無形固定資産に属するものはどれか。

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財務諸表等規則第27条により、会社の貸借対照表で無形固定資産に属するものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 地上権

第27条は無形固定資産に属する資産として、のれん、特許権、借地権、地上権、商標権などを掲げており、地上権は第4号に当たります。地上権は他人の土地で建物などの工作物を所有するためにその土地を使う権利(民法第265条)で、土地そのものではないため、有形固定資産ではなく無形固定資産に属します。投資有価証券は投資その他の資産(第31条第1号・第32条第1項第1号)、新株予約権は株主資本などと並ぶ純資産の部の分類(第59条)、株式交付費は繰延資産(第36条)で、いずれも無形固定資産ではありません。

根拠・参照資料: 財務諸表等規則第27条第4号、第31条第1号、第32条第1項第1号、第36条、第59条

関連キーワード: 無形固定資産・投資有価証券・新株予約権・繰延資産・純資産

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