防火管理講習(甲種・乙種)効果測定 防火管理に係る消防計画 練習問題 第8問: 南海トラフ地震防災対策推進地域にある一定の施設の防火管理者が、推進地域の施設として消防計画に定めなければならない事項はどれか。
防火管理に係る消防計画
– / 12 解いた
第8問
南海トラフ地震防災対策推進地域にある一定の施設の防火管理者が、推進地域の施設として消防計画に定めなければならない事項はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 地震を想定した防災訓練の実施に関すること
「地震を想定した防災訓練の実施に関すること」が正しいです。消防法施行規則第3条第6項は、南海トラフ地震防災対策推進地域にある一定の施設の防火管理者に、津波からの円滑な避難の確保、南海トラフ地震に係る防災訓練の実施、被害の防止・軽減のための教育及び広報の3つを消防計画に定めることを求めています。
警戒宣言時の自衛消防の組織(同条第4項第1号)と地震予知情報の伝達(第2号。地震予知情報及び警戒宣言の伝達)は、大規模地震対策特別措置法の地震防災対策強化地域にある施設の事項で、第6項には挙げられていません。家具の転倒防止の措置は、防災管理に係る消防計画の事項(同規則第51条の8第1項第2号ニ)にはありますが、第6項の3つには入っていません。
防災訓練と教育及び広報は、強化地域(第4項第5号・第6号)にも推進地域にもあります。警戒宣言や地震予知情報に関わる事項は、強化地域の施設だけのものです。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第3条第6項・消防法施行規則第3条第4項・消防法施行規則第51条の8第1項第2号
関連キーワード: 南海トラフ地震防災対策推進地域・地震防災対策強化地域・消防計画・防災訓練
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