防火管理講習(甲種・乙種)効果測定 防火管理に係る消防計画 練習問題 第6問: テナントごとに管理の権原が分かれている建物で、各テナントの防火管理者が作成する消防計画について、正しいものはどれか。
防火管理に係る消防計画
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第6問
テナントごとに管理の権原が分かれている建物で、各テナントの防火管理者が作成する消防計画について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 各防火管理者は、自分の消防計画にその権原の範囲を定める。
「各防火管理者は、自分の消防計画にその権原の範囲を定める」が正しいです。消防法施行規則第3条第3項は、管理について権原が分かれている防火対象物では、その防火管理者が自分の消防計画に、その権原の範囲(管理の責任を持つ部分の範囲)を定めなければならないとしています。
統括防火管理者を定める建物(消防法第8条の2第1項)では全体の消防計画にも権原の範囲が入りますが(同規則第4条第1項第1号)、各テナントの計画に書かなくてよくはならないので、全体の計画の中だけで定める肢は誤りです。選任の届出書に記載するという肢は、定める場所を取り違えています。
統括防火管理者が各テナントの計画に書き加えて届け出る肢も誤りで、各テナントの計画はその防火管理者が作成して届け出ます(消防法施行令第3条の2第1項)。権原が分かれた建物では、各テナントの防火管理者が自分の消防計画に権原の範囲を定めます(統括防火管理者がいる建物では、全体の計画にも入ります)。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第3条第3項・消防法施行規則第4条第1項第1号・消防法第8条の2第1項・消防法施行令第3条の2第1項
関連キーワード: 管理権原・権原の範囲・消防計画・テナント
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