防火管理講習(甲種・乙種)効果測定 施設及び設備の維持管理 練習問題 第9問: 収容人員が300人未満でも防火対象物点検の対象になる建物として、正しいものはどれか。なお、どの建物も収容人員は30人以上300人未満、避難階は1階とし、屋内の階
施設及び設備の維持管理
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第9問
収容人員が300人未満でも防火対象物点検の対象になる建物として、正しいものはどれか。なお、どの建物も収容人員は30人以上300人未満、避難階は1階とし、屋内の階段はいずれも総務省令で定める避難上有効な構造ではないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 1階と2階が事務所、3階が飲食店で、地上へ直通する階段が屋内に1つだけあるビル
「1階と2階が事務所、3階が飲食店で、地上へ直通する階段が屋内に1つだけあるビル」が対象になります。この点検は防火管理者を置く建物(特定用途の多くは収容人員30人以上、老人短期入所施設などは10人以上。消防法施行令第1条の2第3項)のうちから政令が定めるもので、同令第4条の2の2第2号は、収容人員300人以上でなくても、飲食店や物品販売店などの特定用途の部分が避難階以外の階(1階と2階を除く)にあり、そこから避難階や地上へ直通する階段が2つ以上ない建物を対象にしています。
3階の飲食店で屋内階段が1つならこれに当たります。「2階に物品販売店」は誤りで、2階は避難階以外の階から除かれています。
「1階に飲食店、3階に事務所」も誤りで、特定用途の飲食店は1階にあるだけです。「屋外階段1つだけ」も誤りで、階段が屋外に設けられている場合は1つで足ります。
階段が一つの雑居ビルは、収容人員300人未満でも対象になりうる点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 消防法第8条の2の2・消防法施行令第1条の2・消防法施行令第4条の2の2
関連キーワード: 防火対象物点検・避難階以外の階・直通階段・特定用途
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