防火管理講習(甲種・乙種)効果測定 施設及び設備の維持管理 練習問題 第5問: 劇場や旅館、病院などで使うとき、政令で定める防炎性能を持つものでなければならない「防炎対象物品」に当たるものはどれか。
施設及び設備の維持管理
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第5問
劇場や旅館、病院などで使うとき、政令で定める防炎性能を持つものでなければならない「防炎対象物品」に当たるものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 客席やロビーの床に敷くじゅうたん
「客席やロビーの床に敷くじゅうたん」が防炎対象物品に当たります。消防法第8条の3第1項は、高層建築物や地下街、劇場・旅館・病院など政令で定める防火対象物で使う防炎対象物品に、政令で定める基準以上の防炎性能を求めています。
その物品は消防法施行令第4条の3第3項が、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゅうたん等(じゅうたん、毛せんなどの床敷物で総務省令で定めるもの)、展示用の合板、どん帳など舞台で使う幕、舞台の大道具用の合板、工事用シートと定めています。「布団や枕などの寝具」は、この物品に挙げられていません。
「展示ケースのアクリル板」も誤りで、展示用で挙げられているのは合板です。「木製のいすやテーブル」も、家具は挙げられていません。
防炎対象物品は、カーテンや幕などの布、じゅうたんなどの床敷物、展示用・舞台用の合板、工事用シートだと覚えましょう。
根拠・参照資料: 消防法第8条の3・消防法施行令第4条の3
関連キーワード: 防炎対象物品・防炎性能・じゅうたん・展示用合板
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