防火管理講習(甲種・乙種)効果測定 防火管理に係る訓練及び教育 練習問題 第8問: 消火訓練と避難訓練を実施するとき、消防法施行規則上、あらかじめその旨を消防機関に通報しなければならない防火管理者はどれか。
防火管理に係る訓練及び教育
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第8問
消火訓練と避難訓練を実施するとき、消防法施行規則上、あらかじめその旨を消防機関に通報しなければならない防火管理者はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 飲食店と事務所が入る雑居ビル(別表第一(十六)項イ)の防火管理者
「飲食店と事務所が入る雑居ビル((十六)項イ)の防火管理者」が正しい記述です。消防法施行規則第3条第11項は、同条第10項の防火管理者が消火訓練と避難訓練を行うときは、あらかじめその旨を消防機関に通報するよう求めています。
第10項に挙がるのは、劇場・飲食店・百貨店・ホテル・病院などの特定用途(別表第一(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ)と、その用途を一部に含む複合用途の建物((十六)項イ)・地下街((十六の二)項)です。事務所と共同住宅だけの複合用途の建物は(十六)項ロ((十六)項イ以外の複合用途の建物)で、第10項に入りません。
公衆浴場で第10項に入るのは蒸気浴場・熱気浴場などの(九)項イで、一般の銭湯((九)項ロ)は入らず、工場・作業場((十二)項イ)も入りません。訓練の前に消防機関へ通報するのは、特定用途の防火対象物と、特定用途を一部に含む(十六)項イの複合用途の建物・地下街の防火管理者です。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第3条第10項、消防法施行規則第3条第11項、消防法施行令別表第一
関連キーワード: 訓練の通報・消防機関・複合用途防火対象物・特定用途
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