防火管理講習(甲種・乙種)効果測定 火気管理 練習問題 第11問: こんろやストーブなど火気の器具の取扱いについて、国が定める条例の基準(消防法施行令)に照らして誤っているものはどれか。
火気管理
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第11問
こんろやストーブなど火気の器具の取扱いについて、国が定める条例の基準(消防法施行令)に照らして誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 屋内で使うか屋外で使うかにかかわらず、総務省令で定める不燃性の床や台などの上で使う。
誤っているのは「屋内か屋外かにかかわらず不燃性の床や台などの上で使う」とする記述です。消防法施行令第5条の2第1項第4号は、不燃性の床・台などの上で使うことを屋内で使う場合に求めており、屋外まで広げるのは国の基準より厳しすぎます。
その床・台は対象火気省令第21条で不燃性の床又は台とされています。ほかの記述はいずれも同項の基準どおりです。
建築物等や可燃物との間に器具の種類・使用燃料などごとに省令で定める安全な距離を保つことは第1号、可燃物が落ちたり触れたりするおそれがなく可燃性の蒸気やガスが滞留するおそれのない場所で使うことは第2号、振動や衝撃で倒れたり落ちたりしない状態で使うことは第3号に当たります。不燃性の床や台の上で使う決まりは、屋内で使う場合のものです。
根拠・参照資料: 消防法施行令第5条の2第1項第1号〜第4号、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第21条
関連キーワード: 対象火気器具等・不燃性の床・屋内・条例制定基準
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