防火管理講習(甲種・乙種)効果測定 防火管理の意義及び制度 練習問題 第11問: 管理について権原が分かれている甲種防火対象物で、テナントの権原者が自分の借りている部分の防火管理者に、乙種防火管理講習の修了者を定めることができる場合として、正
防火管理の意義及び制度
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第11問
管理について権原が分かれている甲種防火対象物で、テナントの権原者が自分の借りている部分の防火管理者に、乙種防火管理講習の修了者を定めることができる場合として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 飲食店などの特定用途の部分で、その部分だけで数えた収容人員が30人未満のとき
消防法施行令第3条第3項は、権原が分かれている甲種防火対象物では、総務省令で定める部分の防火管理者に乙種防火管理講習の修了者も定められるとしています。その部分は、消防法施行規則第2条の2の2が引く第2条の2第1項第2号イ〜ハで、その部分を一つの防火対象物とみなした収容人員が、飲食店などの特定用途で30人未満、老人短期入所施設など(自力で避難しにくい人の施設)で10人未満、事務所などの非特定用途で50人未満のものです。
老人短期入所施設などを50人未満とする肢は、事務所などの数字を当てはめた誤りです。事務所などを延べ面積500平方メートル未満、飲食店などを延べ面積300平方メートル未満とする肢は、建物全体が乙種防火対象物になる面積の基準(施行令第3条第1項第2号)と取り違えた誤りで、テナント部分は収容人員で判断します。
テナント部分で乙種の修了者を選べるかは、用途ごとに10人・30人・50人未満の収容人員で決まります。
根拠・参照資料: 消防法施行令第3条第3項、消防法施行規則第2条の2、消防法施行規則第2条の2の2
関連キーワード: テナント・乙種防火管理講習・権原が分かれている・収容人員
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