防火管理講習(甲種・乙種)効果測定 防火管理の意義及び制度 練習問題 第10問: 管理的又は監督的な地位にある者がいずれも遠隔地に勤務しているなどの理由で、防火管理上必要な業務を適切に遂行できないと消防長又は消防署長が認める共同住宅などで、管
管理的又は監督的な地位にある者がいずれも遠隔地に勤務しているなどの理由で、防火管理上必要な業務を適切に遂行できないと消防長又は消防署長が認める共同住宅などで、管理について権原を有する者(以下「権原者」)が外部の者を防火管理者に定める場合について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 外部の者でも講習の修了などの資格は省略できず、権原者から必要な権限を与えられていることも要る。
消防法施行令第3条第2項は、管理的又は監督的な地位にある者がみな遠隔地に勤務しているなどで業務を適切に行えないと消防長などが認める共同住宅などについて、地位の要件を、総務省令で定める権限と知識の要件に読み替えています。その要件は、権原者から必要な権限を与えられていること、業務の内容を記した文書を受け取り十分な知識を持つこと、建物の位置・構造・設備の説明を受け十分な知識を持つことの三つです(消防法施行規則第2条の2第2項)。
防火対象物点検資格者(建物の防火の定期点検を行う資格)も要るという肢は誤りで、三つの要件にこの資格はありません。乙種防火対象物でも甲種の修了者が要るという肢も誤りで、資格は第1項の区分のままで、乙種の修了者で足ります。
共同住宅に限るという肢も誤りで、同じ権原者が複数の防火対象物を管理する場合なども対象です(規則第2条の2第1項第1号)。読み替えるのは地位の要件だけで、講習の修了などの資格はいつも必要です。
根拠・参照資料: 消防法施行令第3条第2項、消防法施行規則第2条の2
関連キーワード: 外部委託・防火管理者の資格・権限の付与・文書の交付
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