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二級ボイラー技士 関係法令 練習問題 第70問: ボイラー則第16条の適用対象となるボイラーの据付け作業について、指揮者に行わせる事項として定められていないものはどれか。

問題 70 / 75あと 5 問で 100% の位置
中級関係法令

ボイラー則第16条の適用対象となるボイラーの据付け作業について、指揮者に行わせる事項として定められていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 据付け後のボイラーについて、毎日の圧力、水位及び燃焼状態を記録すること

選択肢5が定められていない。ボイラー則第16条は、一定のボイラーの据付け作業を行うとき、必要な能力を有すると認められる者から作業の指揮者を定め、作業方法・配置の決定と指揮、材料・機器・工具の点検と不良品の除去、墜落制止用器具等の使用状況の監視を行わせることを定めています。これは「作業主任者」という資格名称ではなく、据付け作業の指揮者に関する規定です。運転時の圧力、水位及び燃焼状態の監視はボイラー取扱作業主任者の職務です。

根拠・参照資料: ボイラー及び圧力容器安全規則第16条

関連キーワード: 据付け作業の指揮者・材料の欠陥・機器及び工具・墜落制止用器具

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