建築物環境衛生管理技術者 環境衛生行政 練習問題 第8問: 建築物衛生法と水道法の関係に関する記述として、適切なものはどれか。
建築物衛生法と水道法の関係に関する記述として、適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 受水槽の有効容量が10m³を超える場合は水道法上の簡易専用水道に該当し、水道法と建築物衛生法の両方が適用される場合がある
水道事業の水道から供給を受けるための受水槽などの水槽の有効容量の合計が10m³を超えるものは、水道法上の「簡易専用水道」に当たります(水道法第3条第7項、同法施行令第2条)。簡易専用水道の設置者は管理基準に従って管理し、毎年1回以上、定期に管理の検査を受けなければなりません(水道法第34条の2、同法施行規則第55条・第56条)。
特定建築物であれば建築物衛生法の管理基準も適用されるため、両法が重なって適用される場合があります。建築物衛生法では、飲料水は水道法第4条の水質基準(水質基準に関する省令の表。2026年4月1日から52項目)に適合する水を供給することとされており(建築物衛生法施行令第2条第2号イ)、水道法より緩やかな独自の基準があるわけではないため、選択肢4は誤りです。
同じ理由で、水道法の水質基準は適用されないとする選択肢3も誤りです。貯水槽の清掃は建築物衛生法施行規則第4条第1項第7号が1年以内ごとに1回と定めており、建築物衛生法と無関係とする選択肢2は誤りです。
建築物衛生法の水質検査は、水道事業の水道などのみを水源とする場合は6か月以内ごとに1回などの定期検査(同項第3号)を行い、地下水などを水源に含む場合はこれに加えて給水開始前に全項目の検査(同項第4号)を行います。簡易専用水道が毎年1回以上受けるのは管理の検査であり、両法の規制は重なりうるので、選択肢1も誤りです。
水道水だけを受ける水槽の有効容量の合計が10m³を超える特定建築物には、水道法と建築物衛生法の両方が適用されます。
根拠・参照資料: 水道法第3条、水道法第34条の2、水道法施行令第2条、水道法施行規則第55条、第56条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条
関連キーワード: 簡易専用水道・受水槽・水道法・10m³・水質検査
模試 (36問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 2時間
解いた後に読みたい解説記事
通信講座も検討するなら
PR※ 編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。