宅地建物取引士資格試験 税・その他 練習問題 第13問: 固定資産税の縦覧帳簿の縦覧、固定資産課税台帳の閲覧及び登録価格への不服に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば正しいものはどれか。なお、災害その他特別の事
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固定資産税の縦覧帳簿の縦覧、固定資産課税台帳の閲覧及び登録価格への不服に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば正しいものはどれか。なお、災害その他特別の事情はないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 土地価格等縦覧帳簿の縦覧の期間は、毎年4月1日から、4月20日又はその年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間である
地方税法第416条第1項により、市町村長は、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、縦覧帳簿を納税者の縦覧に供するので、2が正しい(災害その他特別の事情があるときは同項ただし書による)。 1は誤り。審査の申出先は市町村長ではなく固定資産評価審査委員会である(第432条第1項)。 3は誤り。対価を支払って家屋を借りている者は、その家屋及びその敷地である土地について閲覧を求めることができる(第382条の2、同法施行令第52条の14第3号)。 4は誤り。土地価格等縦覧帳簿はその市町村内の土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に、家屋価格等縦覧帳簿は家屋の納税者の縦覧に供するもので(第416条第1項)、家屋だけの納税者は土地価格等縦覧帳簿を縦覧できない。
根拠・参照資料: 地方税法第382条の2、第416条第1項、第432条第1項、地方税法施行令第52条の14
関連キーワード: 縦覧帳簿・固定資産課税台帳・閲覧・審査の申出・固定資産評価審査委員会
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