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宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第64問: 宅地建物取引業者Aが、10区画以上の一団の宅地の分譲のため、契約の締結及び申込みの受付を行う案内所を現地に設置する場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか

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宅地建物取引業者Aが、10区画以上の一団の宅地の分譲のため、契約の締結及び申込みの受付を行う案内所を現地に設置する場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. Aは、この案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を1人以上置かなければならない

一団の宅地の分譲のための案内所で契約の締結や申込みの受付を行うものは、施行規則第15条の5の2第2号の場所に当たり、成年者である専任の宅地建物取引士を1人以上置かなければなりません(第31条の3第1項、施行規則第15条の5の3)。この案内所については、あらかじめ、所在地・業務内容・業務を行う期間・専任の宅地建物取引士の氏名を、免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならず(第50条第2項)、届出書は業務を開始する日の10日前までに提出します(施行規則第19条第3項)。専任の取引士の氏名も届出事項で、業務開始後の届出では足りません。標識は案内所にも掲げますが、様式は事務所(別記様式第九号)とは別の様式です(施行規則第19条第2項)。報酬額の掲示は事務所ごとに義務づけられており(第46条第4項)、案内所には掲示の義務はありません。

根拠・参照資料: 宅地建物取引業法第31条の3第1項、第46条第4項、第50条、宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2、第15条の5の3、第19条第2項・第3項

関連キーワード: 案内所・専任取引士・10日前届出・第50条

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