宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第63問: 監督処分のうち、免許取消処分の対象となる事由として、正しいものはどれか。
監督処分のうち、免許取消処分の対象となる事由として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 業務停止処分に違反して業務を行った場合は、必要的免許取消事由となる
宅建業法第66条第1項は、免許を取り消さなければならない事由として、欠格事由(第5条第1項第1号・第5号から第7号まで・第10号・第14号)に該当するに至ったとき(第1号)、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したとき(第6号)、不正の手段により免許を受けたとき(第8号)、業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき又は業務停止の処分に違反したとき(第9号)などを定めています。したがって、業務停止処分に違反して業務を行った場合は必要的免許取消事由です。免許に付された条件に違反したときは「取り消すことができる」(同条第2項)にとどまります。営業保証金については、免許をした日から3か月以内に供託の届出がないと免許権者が催告し、催告が到達した日から1か月以内に届出がないときに免許を「取り消すことができる」(第25条第6項・第7項)ので、催告を待たずに直ちに必要的取消事由となるわけではありません。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は第5条第1項第1号に当たるので、第66条第1項第1号の必要的取消事由となります(破産管財人が届け出たときは、第11条第2項によりその時点で免許が効力を失います)。
根拠・参照資料: 宅地建物取引業法第5条第1項第1号、第11条第2項、第25条第6項・第7項、第66条第1項・第2項
関連キーワード: 免許取消・66条・必要的取消・業務停止違反
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