宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第59問: 営業保証金の還付及び不足額の供託に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 66%
営業保証金の還付及び不足額の供託に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 営業保証金の還付を受けられるのは、宅建業に関する取引により生じた債権を有する者(業者を除く)である
宅建業法第27条第1項により、営業保証金から還付を受けられるのは、宅建業者と宅建業に関し取引をした者(宅建業者に該当する者を除く)で、その取引により生じた債権を有する者です。業者同士の取引で生じた債権は還付の対象にならず、宅建業者自身も還付を請求できません。還付により営業保証金が不足したときは、業者は免許権者から通知書の送付を受けた日(宅地建物取引業者営業保証金規則第5条)から2週間以内に不足額を供託しなければならず(第28条第1項)、供託したときは2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません(同条第2項)。6か月以内ではありません。
根拠・参照資料: 宅地建物取引業法第27条第1項、第28条第1項・第2項、宅地建物取引業者営業保証金規則第5条
関連キーワード: 営業保証金・還付・不足額・2週間
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