宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第57問: 宅地建物取引士の登録の欠格事由に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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宅地建物取引士の登録の欠格事由に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 4. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は登録を受けられない
宅建業法第18条第1項第2号により、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は登録を受けられません。成年被後見人・被保佐人であることは、令和元年(2019年)の改正で一律の欠格事由ではなくなり、心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの(第12号)に当たるかどうかで判断されます。未成年者で登録を受けられないのは、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない者(第1号)なので、法定代理人から営業の許可を受けた未成年者は登録を受けられます。不正の手段により登録を受けたとして登録を消除された者は、消除の処分の日から5年を経過しない間は登録を受けられません(第9号、第68条の2第1項第2号)。
根拠・参照資料: 宅地建物取引業法第18条第1項、第68条の2第1項
関連キーワード: 登録の欠格事由・破産者・成年被後見人・第18条
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