宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第53問: 低廉な空家等の売買の媒介における特例報酬に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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低廉な空家等の売買の媒介における特例報酬に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 2. 代金が800万円以下の物件について、売主から最大30万円(税抜)の報酬を受領できる
令和6年7月1日施行の改正後の報酬告示第七により、代金(交換では価額)が800万円以下の宅地建物(低廉な空家等。使用の状態は問わない)の売買・交換の媒介では、当該媒介に要する費用を勘案して、通常の計算方法による額を超えて報酬を受けることができます。受けられるのは、依頼者の一方(売主又は買主)から30万円(税抜。課税事業者は1.1倍の33万円)以内です。30万円は通常の報酬に上乗せできる額ではなく、受け取る報酬全体の上限です。500万円以下なら20万円が上限という区分はなく、800万円を超える物件には特例は使えません。この特例で通常の額を超えて報酬を受ける場合は、媒介契約の締結に際し、あらかじめ上限の範囲内で報酬額を依頼者に説明し、合意する必要があります(国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」第46条第1項関係)。
根拠・参照資料: 宅地建物取引業法第46条第1項、報酬告示(昭和45年建設省告示第1552号)第七(令和6年7月1日施行の改正後)、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 第46条第1項関係
関連キーワード: 空家特例・800万円以下・30万円・報酬告示
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