宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第48問: 宅地建物取引業者(消費税課税事業者)が代金500万円(税抜)の宅地の売買を媒介した場合、依頼者の一方から受領できる報酬の上限額(消費税込み)として、正しいものは
宅地建物取引業者(消費税課税事業者)が代金500万円(税抜)の宅地の売買を媒介した場合、依頼者の一方から受領できる報酬の上限額(消費税込み)として、正しいものはどれか。なお、低廉な空家等に関する特例は考慮しないものとする。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 3. 231,000円
宅建業法第46条に基づく報酬の速算式(売買・交換の媒介)では、代金200万円以下の部分は5%、200万円超400万円以下の部分は4%、400万円超の部分は3%を合算した金額が税抜上限額となります。代金500万円の場合、200万円×5%+200万円×4%+100万円×3%=10万円+8万円+3万円=21万円が税抜上限額です。なお400万円超の物件は速算式「代金×3%+6万円」で同じ結果になります(500万円×3%+6万円=21万円)。消費税課税事業者の場合は税抜上限額に消費税10%を加算するため、21万円×1.1=231,000円が上限となります。「198,000円」は代金400万円の通常速算式(18万円×1.1)、「216,000円」は根拠のない誤り、「242,000円」「264,000円」も誤りです。
根拠法令: 宅地建物取引業法第46条、報酬告示
関連キーワード: 報酬計算・速算式・消費税・媒介報酬
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