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宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第41問: 宅建業者が自ら売主となる宅地建物の割賦販売の契約で、宅建業者でない買主が賦払金の支払を怠った場合の契約の解除等の制限(宅地建物取引業法第42条)に関する次の記述

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宅建業者が自ら売主となる宅地建物の割賦販売の契約で、宅建業者でない買主が賦払金の支払を怠った場合の契約の解除等の制限(宅地建物取引業法第42条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 催告は書面ですることとされ、口頭で催告しても契約を解除することはできない

正しいのは4。第42条第1項により、30日以上の相当の期間を定めて支払を書面で催告し、その期間内に履行がないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由に契約を解除することはできません。口頭の催告ではこの要件を満たしません。 1は誤り。定める期間は30日以上の相当の期間です。 2は誤り。同条第2項により、第1項に反する特約は無効で、買主の承諾があっても有効になりません。 3は誤り。書面による催告の期間内に履行がないときは、契約の解除のほか、支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することもできます(第42条第1項)。なお、ここでいう割賦販売は、目的物の引渡し後1年以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して代金を受領することを条件とする販売です(第35条第2項)。

根拠・参照資料: 宅地建物取引業法第42条、第35条第2項

関連キーワード: 割賦販売・賦払金・催告・契約の解除

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