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宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第37問: 宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない買主と宅地又は建物の売買契約を締結する場合の手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない買主と宅地又は建物の売買契約を締結する場合の手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 未完成物件の場合、代金の5%又は1,000万円を超える手付金等を受領する場合は保全措置が必要である

宅建業法第41条・第41条の2により、業者が自ら売主となる場合、手付金等の保全措置は、未完成物件では代金の5%又は1,000万円超の手付金等を受領するとき、完成物件では代金の10%又は1,000万円超を受領するときに必要です。買主への所有権移転登記がなされた後は保全措置不要です。保全措置の手段は、未完成物件では銀行等の保証又は保証保険、完成物件ではこれらに加えて指定保管機関による保管も認められます。なお、これらの規定は宅建業者相互間の取引には適用されません(第78条第2項)。

根拠・参照資料: 宅地建物取引業法第41条、第41条の2

関連キーワード: 手付金等の保全・未完成物件・5%・1000万円

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