宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第33問: 宅地建物取引業法第39条(手付の額の制限等)の規定が適用されない売買契約は、次のうちどれか。
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宅地建物取引業法第39条(手付の額の制限等)の規定が適用されない売買契約は、次のうちどれか。
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正解: 2. 宅建業者Aが売主、宅建業者Bが買主となり、Bが自社の社員が住む住宅として利用する予定の建物の売買
適用されないのは2。第39条などいわゆる8種制限は宅建業者が自ら売主となる売買に適用されるが、第78条第2項により、第33条の2及び第37条の2から第43条までの規定は宅建業者相互間の取引には適用されない。 2は買主Bも宅建業者なので、社員の住宅に使う予定であっても適用されない。 1は売主Aが宅建業者で買主Cは宅建業者でないので適用される。買主が別の宅建業者Fに代理を依頼しても、売主と買主の組合せは変わらない。 3は買主が法人で事業に使う目的でも、宅建業者でなければ除外されない。 4は買主Gが宅地建物取引士でも、宅建業の免許を受けた宅建業者ではないので適用される。
根拠・参照資料: 宅地建物取引業法第39条、第78条第2項
関連キーワード: 8種制限・手付の額の制限・宅建業者相互間・売主・宅地建物取引士
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