宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第28問: 宅地の売買の媒介により契約が成立したときに交付する37条書面について、定めの有無にかかわらず記載しなければならない事項(必要的記載事項)はどれか。
この科目 –/64 解いた
中級推定正答率 約 57%
宅地の売買の媒介により契約が成立したときに交付する37条書面について、定めの有無にかかわらず記載しなければならない事項(必要的記載事項)はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 宅地又は建物の移転登記の申請の時期
必要的記載事項は2。宅建業法第37条第1項第5号により、売買の37条書面には移転登記の申請の時期を必ず記載します。同項の第1号から第5号まで(第2号の2は既存の建物の場合)は、定めの有無にかかわらず記載する事項です。1の損害賠償額の予定又は違約金(第8号)と4の租税その他の公課の負担(第12号)は、いずれも定めがあるときに限ってその内容を記載する任意的記載事項です。3の手付金等の保全措置の概要は第35条第1項第10号の重要事項説明の事項で、37条書面の記載事項としては定められていません。
根拠・参照資料: 宅地建物取引業法第37条第1項、第35条第1項第10号
関連キーワード: 37条書面・必要的記載事項・任意的記載事項・売買の媒介
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)制限時間 2時間
広告
解いた後に読みたい解説記事
通信講座も検討するなら
PRアガルート本命
公式 →※ 編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。