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宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第26問: 建物の貸借の媒介において、宅地建物取引業法第35条に基づき重要事項として説明すべき事項に該当しないものはどれか。

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初級

建物の貸借の媒介において、宅地建物取引業法第35条に基づき重要事項として説明すべき事項に該当しないものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 当該建物が住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨

該当しないのは1。宅建業法第35条第1項第14号を受けた施行規則第16条の4の3は、建物の貸借の契約では第1号から第5号まで及び第7号から第12号までを説明事項としています。住宅性能評価を受けた新築住宅である旨は第6号で、建物の売買・交換の場合だけの説明事項です。 2は第7号(台所・浴室・便所その他の設備の整備の状況)、3は第4号(石綿の使用の有無の調査結果の記録)、4は第5号(昭和56年6月1日以降に新築工事に着手したものを除く建物の耐震診断の内容)で、いずれも建物の貸借の重要事項説明で説明が必要です。

根拠・参照資料: 宅地建物取引業法第35条第1項第14号、同法施行規則第16条の4の3

関連キーワード: 重要事項・建物の貸借・説明事項・耐震診断

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