宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第23問: 重要事項の説明の相手方が宅地建物取引業者である場合の特例(法第35条第6項等)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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重要事項の説明の相手方が宅地建物取引業者である場合の特例(法第35条第6項等)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 宅地の貸借の媒介で借主が宅建業者であるときも、この特例が適用され、宅地建物取引士による説明は要しない
宅地建物取引業法第35条第6項は、宅地建物取引業者の相手方等が宅建業者である場合には、同条第1項の「宅地建物取引士をして…交付して説明をさせなければ」を「交付しなければ」と読み替える。相手方等には貸借の相手方も含まれるので、借主が宅建業者であれば、書面の交付で足り取引士による説明は要しない。よって3が正しい。 1は誤り。説明の相手方は取得し又は借りようとする者であり、買主が宅建業者であれば売主が宅建業者かどうかを問わず特例が適用される。 2は誤り。同条第7項により、読み替えて交付する書面にも宅地建物取引士に記名させなければならない。 4は誤り。特例は宅建業者が自ら売主となる場合にも適用される。
根拠・参照資料: 宅地建物取引業法第35条第1項・第6項・第7項
関連キーワード: 宅地建物取引業者・特例・重要事項説明書・記名・宅地の貸借
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