宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第22問: 宅地建物取引士がテレビ会議等のITを活用して重要事項の説明(IT重説)を行う場合に関する次の記述のうち、国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」によ
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中級推定正答率 約 48%
宅地建物取引士がテレビ会議等のITを活用して重要事項の説明(IT重説)を行う場合に関する次の記述のうち、国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」によれば正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 説明の途中で、双方の音声は聞き取れていても映像を視認できなくなったときは、直ちに説明を中断する
国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(第35条第1項関係2)は、IT重説を対面と同様に扱う条件として、①双方向で映像を視認し音声を聞き取れる環境、②取引士が記名した重要事項説明書等をあらかじめ交付(電磁的方法による提供を含む)、③説明の開始前に取引士が書類と映像・音声の状況を確認、④取引士証を提示し相手方が画面上で視認できたことの確認を挙げ、映像を視認できない又は音声を聞き取れない状況が生じたら直ちに説明を中断するとしている。よって4が正しい。中断した説明は、状況が解消された後に再開するものとされている。 1は誤り。取引士証の提示は求めの有無を問わない(法第35条第4項)。 2は誤り。貸借の代理又は媒介も対象である。 3は誤り。電磁的方法による提供も含まれる。
根拠・参照資料: 宅地建物取引業法第35条第1項・第4項・第8項
関連キーワード: IT重説・重要事項説明書・電磁的方法・宅地建物取引士証・貸借
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