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宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第21問: 重要事項説明における供託所等に関する説明について、次の記述のうち正しいものはどれか。

問題 21 / 64あと 5 問で 40% に到達
中級宅建業法難易度目安 54%

重要事項説明における供託所等に関する説明について、次の記述のうち正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 保証協会の社員でない業者は、営業保証金を供託した供託所及びその所在地を契約成立までの間に相手方に説明しなければならない

宅建業法第35条の2により、供託所等に関する説明は、契約が成立するまでの間に、保証協会の社員でない業者は営業保証金の供託所及び所在地、社員である業者は保証協会の名称・所在地及び弁済業務保証金の供託所・所在地を相手方に説明することとされています(これが正しい記述)。「契約成立後に行えばよい」は誤りで、契約成立までの間に説明する義務です。「35条書面に必ず記載」も誤りで、第35条の2の説明義務は35条(重要事項説明書)の記載事項とは別個の義務であり、書面の交付は法令上は要求されていません(口頭での説明で足ります)。「書面の交付及び宅建士による説明のいずれも義務」は誤りで、書面交付も宅建士による実施も法令上の必須要件ではありません。「自ら売主かつ相手方が一般消費者の場合に限定」も誤りで、貸借も含め業者間取引を除く全ての取引で義務が生じます(宅建業者間取引では第35条の2の説明義務は適用されません)。

根拠法令: 宅地建物取引業法第35条の2

関連キーワード: 供託所等の説明・35条の2・営業保証金・保証協会

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