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宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第20問: 区分所有建物の売買又は貸借の媒介を行う場合の重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地

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区分所有建物の売買又は貸借の媒介を行う場合の重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 共用部分に関する規約の定めがまだ案の段階にとどまるときは、売買の媒介であっても、その内容を説明しなくてもよい

宅地建物取引業法施行規則第16条の2は、区分所有建物について、建物の貸借以外の契約では第1号から第10号までを、建物の貸借の契約では第3号(専有部分の利用制限に関する規約の定め)と第8号(管理の委託先の氏名及び住所)だけを説明事項とする。第2号の共用部分に関する規約の定めには「その案を含む」とされているので、案の段階でもその内容を説明しなければならず、4が誤り。 1は通常の管理費用の額(第7号)が貸借の説明事項に入っていないので正しい。 2は第6号により規約の内容と既に積み立てられている額の両方を説明するので正しい。 3は第8号により貸借でも必要で正しい。

根拠・参照資料: 宅地建物取引業法第35条第1項第6号、同法施行規則第16条の2

関連キーワード: 区分所有建物・規約・管理費用・積立て・貸借

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