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宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第19問: 宅地の貸借の媒介における重要事項説明の記載事項として、宅建業法上必要とされていないものはどれか。

問題 19 / 64あと 7 問で 40% に到達
中級宅建業法難易度目安 66%

宅地の貸借の媒介における重要事項説明の記載事項として、宅建業法上必要とされていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 住宅金融支援機構による融資のあっせん及び不成立時の措置に関する事項

宅建業法第35条及び施行規則第16条の4の3により、宅地の貸借の媒介において重要事項として説明すべき事項には、契約期間及び更新に関する事項、敷金等の精算に関する事項、土砂災害警戒区域内にある旨、用途地域による用途制限の概要などが含まれます。一方、住宅金融支援機構の融資あっせんは「代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせん」の規定(第35条第1項第12号)に該当し、売買・交換の媒介における必須記載事項であって、貸借の媒介においては必要とされていません(貸借に「代金」は存在しない)。したがって「住宅金融支援機構による融資のあっせん及び不成立時の措置」は宅地の貸借では不要であり、本問の正答です。

根拠法令: 宅地建物取引業法第35条、施行規則第16条の4の3

関連キーワード: 重要事項説明・宅地の貸借・土砂災害警戒区域

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