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宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第15問: 媒介契約に際して宅地建物取引業者が価額又は評価額について意見を述べる場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定及び国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・

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中級

媒介契約に際して宅地建物取引業者が価額又は評価額について意見を述べる場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定及び国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」によれば正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 根拠を明らかにするために行った価額の査定に要した費用は、依頼者に請求することができない

宅地建物取引業法第34条の2第2項は、宅建業者が媒介契約書面に記載する売買すべき価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないと定める。国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」は、根拠を示すことは法律上の義務であることから、その目的で価額を査定した費用を依頼者に請求することはできないとしており、1が正しい。 2は誤り。同じ考え方は、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもよいとする。 3は誤り。根拠は合理的なものでなければならないが、必ずしも依頼者の納得を得ることは要しない。 4は誤り。第34条の2は宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約についての規定であり、貸借の媒介には適用されない。

根拠・参照資料: 宅地建物取引業法第34条の2第1項・第2項

関連キーワード: 媒介契約・根拠・価額・査定・鑑定評価

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