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宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第15問: 媒介契約における価額(評価額)に意見を述べる場合の義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 15 / 64あと 5 問で 30% に到達
中級宅建業法難易度目安 67%

媒介契約における価額(評価額)に意見を述べる場合の義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 業者は意見を述べる際、その根拠を明らかにしなければならない

宅建業法第34条の2第2項により、宅建業者が媒介契約に際して売買すべき価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないとされています。根拠の明示は口頭でも差し支えないとする解釈もありますが、トラブル防止のため書面化が望ましいとされます。不動産鑑定士の評価書は必須ではなく、取引事例・公示価格等でも足ります。意見の価額は参考値であり、実際の売買価額は当事者間の合意で決まります。

根拠法令: 宅地建物取引業法第34条の2第2項

関連キーワード: 媒介契約・価額の意見・根拠の明示

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