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宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第9問: 宅地建物取引業者が営業保証金を供託する場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 9 / 64あと 4 問で 20% に到達
初級宅建業法難易度目安 76%

宅地建物取引業者が営業保証金を供託する場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 主たる事務所は1,000万円、その他の事務所ごとに500万円を供託しなければならない

宅建業法第25条及び政令第2条の4により、営業保証金は主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円を供託しなければなりません(これが正しい記述)。「主たる事務所のみを設置する業者の営業保証金は500万円」は誤りで、主たる事務所だけでも1,000万円が必要です。供託所は「主たる事務所の最寄りの供託所」に支店分も含めて一括して供託する扱いであり、「それぞれの事務所の最寄りの供託所に分けて供託」は誤りです(第25条第1項)。金銭のほか国債証券・地方債証券等の一定の有価証券でも供託可能で「金銭に限られ有価証券は認められない」は誤りです(有価証券の場合は国債100%、地方債・政府保証債90%、その他80%で評価)。供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始できないため「届け出なくても事業を開始できる」も誤りです(第25条第5項)。

根拠法令: 宅地建物取引業法第25条、政令第2条の4

関連キーワード: 営業保証金・供託・1000万円・500万円

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