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宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第7問: 宅地建物取引業者A社(法人)の役員等に関する次の記述のうち、A社の免許が取り消されることとなるものはどれか。

問題 7 / 64あと 6 問で 20% に到達
初級宅建業法難易度目安 87%

宅地建物取引業者A社(法人)の役員等に関する次の記述のうち、A社の免許が取り消されることとなるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 取締役が道路交通法違反により懲役刑の執行猶予付き判決を受けた場合

宅建業法第5条第1項第12号により、法人の役員又は政令で定める使用人のうちに欠格事由に該当する者がいる場合、法人の免許も拒否・取消しの対象となります。取締役が懲役刑(執行猶予付きを含む)を受けた場合、刑の執行猶予期間中は欠格事由に該当するため、A社の免許取消しの対象となります。「非常勤監査役が傷害罪で罰金刑に処せられた場合」については、傷害罪は宅建業法第5条第1項第3号の5年以内に罰金刑を受けた対象罪種(傷害罪・暴行罪等)には含まれるものの、本問では罪種の確認が必要です。なお道路交通法違反による懲役刑(執行猶予付き)は、法人の役員(取締役)が受けた懲役刑として第5条第1項第3号の5年以内の懲役刑に該当し、確実に欠格事由となります。「非常勤取締役が民事上の債務不履行により遅延損害金を支払った場合」は欠格事由に当たりません。「使用人が詐欺罪で罰金刑を受けた」場合でも、取締役等の役員でなく政令で定める使用人でもなければA社の免許には影響しません。「顧問弁護士が宅建業法違反で罰金刑を受けた場合」も、役員・政令使用人に該当しないため免許取消し事由となりません。

根拠法令: 宅地建物取引業法第5条第1項第12号

関連キーワード: 役員・欠格事由・法人の免許・懲役刑

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