宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第7問: 宅地建物取引業者A社(法人)の役員等に関する次の記述のうち、A社の免許が取り消されることとなるものはどれか。
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宅地建物取引業者A社(法人)の役員等に関する次の記述のうち、A社の免許が取り消されることとなるものはどれか。
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正解: 2. 取締役が道路交通法違反により執行猶予付きの拘禁刑に処せられた場合
法人である宅建業者の役員又は政令で定める使用人(事務所の代表者。施行令第2条の2)のうちに、第5条第1項第1号から第7号まで又は第10号に該当する者があるに至ったときは、免許権者はその免許を取り消さなければなりません(第66条第1項第3号)。取締役が拘禁刑に処せられた場合は、罪の種類を問わず、執行猶予が付いていても第5条第1項第5号(拘禁刑以上の刑)に当たるので、A社の免許は取り消されます。罰金刑で欠格となるのは、宅建業法・暴力団員不当行為防止法の違反と、刑法の傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合及び結集・脅迫・背任の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪に限られ(第5条第1項第6号)、窃盗罪は含まれません。そのため非常勤取締役が窃盗罪で罰金刑を受けても取消事由にはなりません。事務所の代表者でない使用人は政令で定める使用人に当たらず、傷害罪で罰金刑を受けてもA社の免許には影響しません。顧問であっても、取締役等と同等以上の支配力を有すると認められない者は役員(第5条第1項第2号の括弧書)に含まれないので、取消事由になりません。
根拠・参照資料: 宅地建物取引業法第5条第1項第2号・第5号・第6号、第66条第1項第3号、宅地建物取引業法施行令第2条の2
関連キーワード: 役員・欠格事由・法人の免許・拘禁刑
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