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宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第4問: 宅地建物取引業者が事務所に掲げなければならない標識及び備え付けなければならない書類に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

問題 4 / 64あと 3 問で 10% に到達
初級宅建業法難易度目安 72%

宅地建物取引業者が事務所に掲げなければならない標識及び備え付けなければならない書類に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 報酬額表は事務所に掲示する必要はなく、顧客から求められたときに提示すれば足りる

宅建業法第46条第4項により、宅建業者は国土交通大臣が定める報酬の額を事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。提示義務ではなく常時掲示義務です。標識の掲示(第50条)、帳簿の備付け(第49条)、従業者名簿の備付け(第48条)はいずれも事務所ごとの義務です。従業者名簿は最終記載日から10年、帳簿は閉鎖後5年の保存が必要です(自ら売主となる新築住宅取引の帳簿は10年)。

根拠法令: 宅地建物取引業法第46条、第48条、第49条、第50条

関連キーワード: 事務所・報酬額の掲示・従業者名簿・帳簿

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