宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第3問: 次の者のうち、宅地建物取引業法第5条の規定により宅地建物取引業の免許を受けることができないものはどれか。なお、各者には記載以外の事情はないものとする。
この科目 –/64 解いた
初級推定正答率 約 88%
次の者のうち、宅地建物取引業法第5条の規定により宅地建物取引業の免許を受けることができないものはどれか。なお、各者には記載以外の事情はないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 背任罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から4年を経過している者
宅地建物取引業法第5条第1項第6号は、同法違反のほか刑法第204条(傷害)、第206条、第208条、第208条の2、第222条、第247条(背任)の罪などにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者を免許の欠格事由とする。背任罪の罰金刑の執行を終えてから4年では5年を経過していないので、4は免許を受けられない。 1は受けられる。刑法第27条第1項により、執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過すると刑の言渡しは効力を失う。 2は受けられる。傷害罪は第6号に掲げる罪だが、控訴中で刑が確定しておらず、刑に処せられた者に当たらない。 3は受けられる。過失傷害罪(刑法第209条)は第6号に掲げる罪に含まれない。
根拠・参照資料: 宅地建物取引業法第5条第1項第1号・第5号・第6号、刑法第27条
関連キーワード: 欠格事由・罰金・執行猶予・復権・背任罪
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)制限時間 2時間
広告
解いた後に読みたい解説記事
通信講座も検討するなら
PRアガルート本命
公式 →※ 編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。