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宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第3問: 宅地建物取引業の免許の欠格事由に関する次の記述のうち、免許を受けることができないものはどれか。

問題 3 / 64あと 4 問で 10% に到達
初級宅建業法難易度目安 88%

宅地建物取引業の免許の欠格事由に関する次の記述のうち、免許を受けることができないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 宅地建物取引業法違反により罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から3年を経過しない者

宅建業法第5条の欠格事由では、宅建業法違反、暴力行為等処罰法違反、背任罪など一定の罪で罰金刑に処せられ、刑の執行を終わってから5年を経過しない者は免許を受けられません。宅建業法違反の罰金刑については3年ではなく5年待機が必要です。道路交通法の単なる罰金刑は欠格事由に該当しません。復権を得た破産者・民事再生決定を受けたが復権した者は欠格事由に該当しません。

根拠法令: 宅地建物取引業法第5条

関連キーワード: 免許の欠格事由・罰金刑・5年・宅建業法第5条

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