宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第39問: 区分所有法上の管理組合及び集会の決議に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
区分所有法上の管理組合及び集会の決議に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議によってしなければならない
区分所有法第17条第1項は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)について、区分所有者の過半数かつ議決権の過半数を有する者が出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で決すると規定する。「5分の4以上」ではないので3が誤り。 1は同法第3条の管理組合の構成、2は同法第31条第1項(規約の設定等も同じく定足数+出席者の各4分の3以上)、4は同法第62条第1項(建替え決議は区分所有者及び議決権の各5分の4以上。母数は総数のまま。耐震性の不足など同条第2項各号に当たる建物では4分の3)のとおりで正しい。令和7年法律第47号(2026年4月1日施行)により、共用部分の変更(第17条第1項)と規約の設定等(第31条第1項)は、「区分所有者及び議決権の各4分の3以上」から「定足数を満たしたうえで出席者の各4分の3以上」に変わった。このうち共用部分の変更だけは、旧ただし書(区分所有者の定数を規約で過半数まで減ずることができる)に代わり、4分の3を2分の1を超える割合まで規約で下げられる。規約の設定等には、割合を下げる規定は無い。
根拠・参照資料: 建物の区分所有等に関する法律第3条・第17条第1項・第31条第1項・第62条第1項
関連キーワード: 区分所有法・管理組合・集会決議・共用部分の変更・建替え決議
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