宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第38問: 区分所有法における専有部分及び共用部分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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区分所有法における専有部分及び共用部分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 3. 一棟の建物のうち構造上区分され、独立して住居、店舗、事務所等の用途に供することができる部分で、区分所有権の目的となっているものを専有部分という
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)第2条第3項は、専有部分とは区分所有権の目的たる建物の部分をいい、同条第1項により区分所有権とは同法第1条に規定する建物の部分を目的とする所有権をいうと規定する。同法第1条は「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの」についての区分所有を定めている。よって3が正しい。 1は誤り。同法第4条第2項により、建物の部分及び附属の建物は規約で共用部分とすることができる(規約共用部分)が、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない。 2は誤り。共用部分は区分所有者全員の共有に属する(同法第11条第1項)。 4は誤り。同法第14条第1項により、共用部分の各共有者の持分は、原則として専有部分の床面積の割合によるが、その床面積は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による(同条第3項)。
根拠・参照資料: 建物の区分所有等に関する法律第1条・第2条・第4条・第11条・第14条
関連キーワード: 区分所有法・専有部分・共用部分・規約共用部分
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