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宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第32問: 事業用定期借地権に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。

問題 32 / 45あと 4 問で 80% に到達
上級権利関係難易度目安 31%

事業用定期借地権に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 事業用定期借地権は、必ず公正証書によって契約を締結しなければならず、通常の書面のみでは効力を生じない

借地借家法第23条第3項は、事業用定期借地権(10年以上30年未満および30年以上50年未満の両方)の契約は公正証書によってしなければならないと規定する。よって3が正しい(公正証書要件)。1は誤り。同法第23条第1項・第2項により「専ら事業の用に供する建物」に限られ、居住用部分を含む建物(店舗兼住宅など)の所有を目的とすることはできない。2の10年以上30年未満の事業用定期借地権(同条第2項)は、借地借家法上、借地権の更新等に関する規定が当然に適用されない類型であり、「契約更新がない旨等の特約を必ず設ける」という表現は不正確。4は誤り。口頭設定は認められず必ず公正証書による必要がある。

根拠法令: 借地借家法第23条

関連キーワード: 借地借家法・事業用定期借地権・公正証書

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