宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第3問: Aが自己所有の甲土地をBに売却して代金を受け取ったが、この売買契約はBの詐欺によるものであった。この事例に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはど
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Aが自己所有の甲土地をBに売却して代金を受け取ったが、この売買契約はBの詐欺によるものであった。この事例に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. Aが取消しをしないまま死亡したときは、Aの相続人は、Bの詐欺を理由として売買契約を取り消すことができる
民法第120条第2項により、詐欺によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人が取り消すことができる。相続人は承継人に当たるから1が正しい(取消権者)。 2は誤り。追認をすることができる時以後に、取消権者が異議をとどめずに債務の全部又は一部を履行したときは、追認をしたものとみなされ(法定追認・第125条第1号)、以後取り消すことはできない(第122条)。 3は誤り。取り消された行為は初めから無効とみなされ(第121条)、給付を受けた者は互いに原状回復の義務を負うので(第121条の2第1項)、Aも代金を返還する。 4は誤り。相手方が確定している場合の取消しの方法は、相手方であるBに対する意思表示である(第123条)。
根拠・参照資料: 民法第96条・第120条・第121条・第121条の2・第122条・第123条・第125条
関連キーワード: 詐欺・取消権者・法定追認・原状回復・取消しの方法
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