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宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第24問: 国土利用計画法の届出対象となる「土地売買等の契約」に関する次の記述のうち、事後届出が必要なものはどれか。

問題 24 / 26あと 2 問で 100% に到達
上級法令上の制限難易度目安 37%

国土利用計画法の届出対象となる「土地売買等の契約」に関する次の記述のうち、事後届出が必要なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 市街化区域内の2,500㎡の土地について、売買予約を締結した場合

国土利用計画法第14条・第23条の「土地売買等の契約」は(1)対価を得て行う契約(有償)であり、(2)権利の移転又は設定を目的とし、(3)契約により権利が移転・設定されること(合意のみで移転)が要件です。売買予約・予約完結権の譲渡は対価を伴う契約として対象です(選択肢2が正解)。相続・贈与(無償)・時効取得等は対象外。市街化調整区域は5,000㎡以上が届出対象のため4,000㎡は不要。市街化区域は2,000㎡以上が対象です。

根拠法令: 国土利用計画法第14条・第23条

関連キーワード: 国土利用計画法・土地売買等の契約・対価・予約

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