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宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第23問: 国土利用計画法の事後届出が必要となる面積要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 23 / 26あと 1 問で 90% に到達
中級法令上の制限難易度目安 61%

国土利用計画法の事後届出が必要となる面積要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 市街化区域内では2,000㎡以上、それ以外の都市計画区域内では5,000㎡以上、都市計画区域外では10,000㎡以上の取引が対象である

国土利用計画法第23条第2項により、事後届出の面積要件は(1)市街化区域:2,000㎡以上、(2)市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域・非線引き都市計画区域):5,000㎡以上、(3)都市計画区域外(準都市計画区域を含む):10,000㎡(1ha)以上です。これらは数字の順序を覚えるのがポイントで「市街化区域2,000→その他都市計画区域5,000→都市計画区域外10,000」と段階的に大きくなります。一団の土地取引では権利取得者側の取得面積で判断します。

根拠法令: 国土利用計画法第23条第2項

関連キーワード: 国土利用計画法・面積要件・2000平方メートル・事後届出

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