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宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第22問: 国土利用計画法の事後届出制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 22 / 26あと 2 問で 90% に到達
初級法令上の制限難易度目安 86%

国土利用計画法の事後届出制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 事後届出は、契約を締結した日から起算して2週間以内に、権利取得者が市町村長を経由して都道府県知事に届け出る

国土利用計画法第23条第1項により、土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(買主)は契約を締結した日から起算して2週間以内に、その土地が所在する市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。届出義務者は権利取得者側のみで、譲渡者(売主)に届出義務はありません。期間は2週間(14日)です。事前届出は監視区域・注視区域での制度(第27条の4・第27条の7)で通常は事後届出が原則です。

根拠法令: 国土利用計画法第23条

関連キーワード: 国土利用計画法・事後届出・2週間・権利取得者

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