宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第22問: 国土利用計画法の事後届出制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 86%
国土利用計画法の事後届出制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 2. 事後届出は、契約を締結した日から起算して2週間以内に、権利取得者が市町村長を経由して都道府県知事に届け出る
国土利用計画法第23条第1項により、土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(買主等)は、契約を締結した日から起算して2週間以内に、その土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に届け出なければなりません(選択肢2が正しい)。期間の起算日は契約を締結した日であり、土地の引渡しを受けた日ではないため、選択肢1は誤りです。届出義務者は権利取得者側のみで、譲渡者(売主)に届出義務はなく、期間も3週間ではなく2週間です(選択肢3は誤り)。契約の締結前にあらかじめ届け出る事前届出は、注視区域・監視区域での制度(第27条の4・第27条の7)で、通常は事後届出が原則です(選択肢4は誤り)。
根拠・参照資料: 国土利用計画法第23条
関連キーワード: 国土利用計画法・事後届出・2週間・権利取得者
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