宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第11問: 建築基準法の建築確認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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建築基準法の建築確認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 3. 防火地域および準防火地域外で増築する部分の床面積が10㎡以内のときは、建築確認は不要である
建築基準法第6条第2項により、防火地域および準防火地域外で、建築物を増築・改築・移転しようとする場合、その増築等に係る部分の床面積の合計が10㎡以内のものは建築確認が不要です。この10㎡以内の例外は増築・改築・移転に限られ、新築には適用されません。都市計画区域内(知事が指定する区域を除く)では、規模にかかわらず建築物の新築に確認が必要です(第6条第1項第3号)。また、階数2以上又は延べ面積200㎡超の建築物は区域を問わず確認対象(同項第2号。令和7年4月施行の改正後)なので、木造2階建て300㎡の住宅も確認を要します。特殊建築物への用途変更は、その用途部分の床面積の合計が200㎡を超えるとき確認対象です(第87条第1項)。
根拠・参照資料: 建築基準法第6条、第87条
関連キーワード: 建築確認・10平方メートル・増築・防火地域
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