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宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第4問: 都市計画法の開発許可が不要となる小規模開発の面積基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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中級

都市計画法の開発許可が不要となる小規模開発の面積基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 市街化区域内では1,000㎡未満の開発行為は原則として許可不要である

都市計画法第29条第1項第1号および施行令第19条第1項により、市街化区域内では原則として1,000㎡未満の開発行為は許可不要です(選択肢2が正しい)。ただし、都の特別区の区域や、首都圏の既成市街地・近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域・近郊整備区域、中部圏の都市整備区域にかかる市町村の市街化区域では、政令により当然に500㎡未満が基準となります(施行令第19条第2項)。これとは別に、都道府県等は条例で区域を限り、300㎡以上1,000㎡未満の範囲で規模を別に定めることができます(同条第1項ただし書)。市街化調整区域には小規模の例外がなく、面積にかかわらず原則として許可が必要です。区域区分の定められていない都市計画区域および準都市計画区域では3,000㎡未満が許可不要の基準です(条例で300㎡以上3,000㎡未満の範囲で別に定めることも可)。都市計画区域外は1ha(10,000㎡)未満が許可不要です。

根拠・参照資料: 都市計画法第29条、施行令第19条

関連キーワード: 開発許可・面積基準・1000平方メートル・市街化区域

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