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宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第3問: 都市計画法の「開発行為」の定義(第4条第12項)とその当てはめに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

この科目 –/64 解いた
中級

都市計画法の「開発行為」の定義(第4条第12項)とその当てはめに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 1ヘクタール以上の墓園を造成するための土地の区画形質の変更は、第二種特定工作物の建設の用に供するものとして開発行為に当たる

都市計画法第4条第12項は、開発行為を「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」と定めます。1ヘクタール以上の墓園は、同条第11項と施行令第1条第2項第2号により第二種特定工作物に当たるため、その造成のための区画形質の変更は開発行為です(選択肢1が正しい)。 選択肢2は誤りです。定義に規模の要件はなく、500㎡未満でも開発行為に当たります(規模は第29条の許可の要否の問題です)。選択肢3も誤りです。建築目的であっても、土地の区画形質の変更を伴わない建替えは定義に当たりません。選択肢4も誤りです。青空駐車場は建築物でも特定工作物でもないため、その造成は開発行為に当たりません。

根拠・参照資料: 都市計画法第4条第11項・第12項、都市計画法施行令第1条第2項

関連キーワード: 開発行為・特定工作物・第二種特定工作物・区画形質の変更

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