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宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第2問: 都市計画法の区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)の定め方に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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初級

都市計画法の区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)の定め方に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 区域区分が定められていない都市計画区域にも、用途地域を定めることができる

都市計画法第8条第1項により、用途地域などの地域地区は都市計画区域について定めることができ、区域区分が定められていない都市計画区域でも用途地域を定められます(選択肢3が正しい)。第13条第1項第7号が定めるのは、市街化区域には少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域には原則として定めないという扱いです。 選択肢1は誤りです。市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です(第7条第2項)。選択肢2も誤りです。区域区分は原則として定めるかどうかを選べますが、首都圏整備法の既成市街地・近郊整備地帯を含む都市計画区域などでは定めるものとされています(第7条第1項ただし書)。選択肢4も誤りです。区域区分に関する都市計画は都道府県が定めます(第15条第1項第2号)。

根拠・参照資料: 都市計画法第7条・第8条・第13条第1項第7号・第15条第1項

関連キーワード: 区域区分・市街化区域・市街化調整区域・用途地域

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