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狩猟免許試験(知識試験)網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟 猟具 わな(わな猟免許) 練習問題 第12問: 第二種特定鳥獣管理計画の対象である狩猟鳥獣について、環境大臣が鳥獣保護管理法 第12条第1項により行う禁止又は制限(イノシシ・ニホンジカを捕獲等するためのくくり

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第二種特定鳥獣管理計画の対象である狩猟鳥獣について、環境大臣が鳥獣保護管理法 第12条第1項により行う禁止又は制限(イノシシ・ニホンジカを捕獲等するためのくくりわなの輪の直径の制限など)の扱いとして、同法 第14条の定めで正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 都道府県知事は、計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、その都道府県の区域内で禁止又は制限の全部又は一部を解除できる

正しいのは「都道府県知事は、計画の達成…」です。鳥獣保護管理法 第14条第3項は、第二種特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合に、第二種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、都道府県知事が当該都道府県の区域内で、環境大臣が行う第12条第1項の禁止又は制限の全部又は一部を解除できると定めています。「市町村長は…」は解除の主体を取り違えています。「全国で同じように適用され…」は同項の特例を否定しており誤りです。環境省のイノシシ編ガイドラインも、くくりわなの輪の直径12センチメートルの規制が第14条により解除されている地域があると述べています。どの県で解除されているかは県ごとに確かめましょう。

根拠・参照資料: 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第12条第1項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第14条第3項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第10条第3項第9号、環境省「第二種特定鳥獣管理計画作成のためのガイドライン(イノシシ編)」

関連キーワード: 第二種特定鳥獣・くくりわな・規制の解除・都道府県知事

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