狩猟免許試験(知識試験)網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟 猟具 わな(わな猟免許) 練習問題 第9問: 鳥獣保護管理法 第35条は、都道府県知事が特定猟具使用禁止区域などを指定できると定めている。この「特定猟具」に当たるわなについて、同条と鳥獣保護管理法施行規則の
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初級推定正答率 約 82%
鳥獣保護管理法 第35条は、都道府県知事が特定猟具使用禁止区域などを指定できると定めている。この「特定猟具」に当たるわなについて、同条と鳥獣保護管理法施行規則の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. はこおとしは、特定猟具に当たるわなとして施行規則で定められている
正しいのは「はこおとしは…定められている」です。鳥獣保護管理法 第35条第1項は「銃器又は環境省令で定めるわな」を特定猟具とし、施行規則 第41条の6はそのわなを「くくりわな、はこわな、はこおとし及び囲いわな」と定めています。特定猟具使用禁止区域では、その区域に係る特定猟具を使った捕獲等が禁止されます(法 第35条第2項)。「とらばさみも…」は、第41条の6に無いとらばさみを入れている点が誤りです。「囲いわなは…除かれている」は、第41条の6が囲いわなを挙げている点に反します。区域は特定猟具の種類ごとに指定されるので、わなの区域と銃器の区域を分けて確かめましょう。
根拠・参照資料: 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第35条第1項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第35条第2項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第41条の6
関連キーワード: 特定猟具・特定猟具使用禁止区域・わな・はこおとし
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