狩猟免許試験(知識試験)網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟 猟具 わな(わな猟免許) 練習問題 第6問: 鳥獣保護管理法施行規則 第10条第3項は、くくりわなの使い方の一部を禁止猟法としている。狩猟鳥獣のタヌキを捕獲するために使うくくりわなについて、誤っているものは
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鳥獣保護管理法施行規則 第10条第3項は、くくりわなの使い方の一部を禁止猟法としている。狩猟鳥獣のタヌキを捕獲するために使うくくりわなについて、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. よりもどしが装着されていないものは使用できない
誤っているのは「よりもどしが装着されていない…」です。鳥獣保護管理法施行規則 第10条第3項第10号は、ヒグマ・ツキノワグマ・イノシシ・ニホンジカ以外の獣類の捕獲等のため、輪の直径が12センチメートルを超えるもの又は締付け防止金具が装着されていないもののくくりわなを使う方法を禁止しています。よりもどしの装着とワイヤーの直径4ミリメートル以上は第9号のイノシシ・ニホンジカについての条件で、タヌキには求められていません。「輪の直径が12センチメートルを…」と「締付け防止金具が装着…」は第10号どおりで正しい記述です。輪の直径と締付け防止金具は両方の号に共通、よりもどしとワイヤーは第9号だけ、と分けて覚えましょう。
根拠・参照資料: 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第12条第1項第3号、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第10条第3項第9号、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第10条第3項第10号、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第3条、別表第二
関連キーワード: くくりわな・タヌキ・締付け防止金具・よりもどし
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