狩猟免許試験(知識試験)網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟 猟具 装薬銃(第一種銃猟免許) 練習問題 第13問: 火薬類取締法 第17条第1項第3号と「猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令」による、鳥獣の捕獲の目的で猟銃用の実包を許可を受けずに譲り受け
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上級推定正答率 約 43%
火薬類取締法 第17条第1項第3号と「猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令」による、鳥獣の捕獲の目的で猟銃用の実包を許可を受けずに譲り受けられる場合について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 登録の有効期間につき実包300個(うちライフル実包50個)まで許可は要らない
正しいのは「登録の有効期間につき実包300個…」です。火薬類取締法 第17条第1項第3号は、狩猟者登録を受けた者などが鳥獣の捕獲の目的で定める数量以下の火薬類を譲り受けるときは許可を要しないとし、その数量を内閣府令 第4条が登録の有効期間につき「実包三百個(このうちライフル実包については五十個)以下」などと定めています。「狩猟者登録を受けていなくても…」は、条文が求めるのは狩猟者登録(又は捕獲の許可)なので誤りです。「…実包600個…」は、同条の600は無煙火薬・黒色猟用火薬の合計グラム数で、実包は300個以下なので誤りです。火薬は600グラム、実包は300個と分けましょう。
根拠・参照資料: 火薬類取締法第17条第1項第3号、火薬類取締法第50条の2、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第4条
関連キーワード: 火薬類取締法・実包・無許可譲受数量・狩猟者登録
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