狩猟免許試験(知識試験)網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟 法令② 猟期・区域・捕獲の制限 練習問題 第8問: 鳥獣保護管理法施行規則第10条第1項による、令和4年9月15日から令和9年9月14日までの地域を限った捕獲等の禁止について、誤っているものはどれか。
この科目 –/20 解いた
上級推定正答率 約 32%
鳥獣保護管理法施行規則第10条第1項による、令和4年9月15日から令和9年9月14日までの地域を限った捕獲等の禁止について、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. シマリスは、青森県、岩手県及び秋田県の区域で捕獲等が禁止されている。
誤っているのは「シマリスは、青森県…」です。鳥獣保護管理法施行規則第10条第1項の表は、令和4年9月15日から令和9年9月14日までの間、シマリスの捕獲等を北海道の区域で禁止しており、東北の県は対象ではありません。「ツキノワグマは、…」は正しく、三重県・奈良県・和歌山県・島根県・広島県・山口県と、四国の徳島県・香川県・愛媛県・高知県の区域が対象です。「ヒヨドリは、…」も正しく、東京都小笠原村、鹿児島県奄美市及び大島郡並びに沖縄県の区域が対象です。どれも全国ではなく地域を限った禁止で、期限つきである点も押さえましょう。
根拠・参照資料: 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第12条第1項第1号、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第10条第1項
関連キーワード: 捕獲等の禁止・ツキノワグマ・ヒヨドリ・シマリス
広告
広告